厚生労働省が定める「水道法」によって、貯水槽容量が10立方メートルを超えるものは簡易専用水道として、年に1回以上の清掃点検が義務付けられています。
貯水槽(貯水タンク)の水は、飲み水にも使用されるので、水質の管理はとても大切です。カルキや塩素臭い、泥臭い、生臭いなど、水道水に違和感を感じたら、即連絡ください。

 簡易専用水道の設置者は、水道法に定めるところにより、貯水槽水道を管理することになります。

【水道法】
第34条の2 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令に定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者の検査を受けなければならない。

【水道法施行規則】
(管理基準)
第55条 法第34条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
1.水槽の掃除を、毎年1回以上定期に行うこと。
2.水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
3.給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
4.供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(検査)
第56条 法第34条の2第2項の規定による検査は、毎年1回以上定期に行うものとする。
検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

なお法律で定められた水質管理を怠った場合は、水道法54条の定めによって100万円以下の罰金が管理者に課せられます。
生活に直結する「水」の管理は、建物管理の中でも大切な位置づけです。

当社における貯水槽点検の5つのチェックポイント

(1)貯水槽周辺・・・ゴミや汚物が散乱していないか、周囲が清潔な環境が保たれているかどうか
(2)貯水槽本体・・・亀裂が入っていないか、劣化している箇所はないかどうか
(3)貯水槽外壁・・・劣化の状態確認、外側からの光が透過していないかどうか
(4)貯水槽本体の壁面・・・汚れや異物混入がないかどうか
(5)貯水槽からの漏れ・・・外側から雨水や汚水などの侵入がないかどうか
このようなポイントに従って点検作業は行われます。

※なお、当スタッフは腸内細菌検査(貯水槽清掃業者に義務付けられたもの)を定期的に実施しています。

信用に関わってくる「水」の管理は、専門業者へ定期メンテナンスをご依頼ください。